この前、さらっと予告を書きましたが調べていたものはタイトルの通りになります。これはですね。はっきり言って自分の担当の市役所では職員の誰もわからず、専門家に問い合わせまでしてくれたようです。

厚生労働省に書いてある規約では「雇用されてなければ」と書いてあります。だから個人事業主がハローワークを通して障害者雇用枠として応募出来るかと言う問いには結果としてOKでした。ただ条件があります。ここは結構グレーゾーンらしく人によっては無理な場合もあるようです。詳しいことはわかりませんが個人事業主でもハローワークを通して障害者雇用出来るようです。

今の時代、例えば会社員をしながらYoutuber等のSNSで広告代理店のような副業をされてる方も多いと思います。仮に本業の給料が30万円として副業として5万円の収入を得ていたとします。恐らく今の時代にはこのような副業をされてる方は結構いるかと思います。

こういう労働スタイルをしていて何かしらの病気になり障害手帳持ちとなった場合、障害内容によっては本業は出来ないけど副業だけは継続出来る・・・と言ったケースが沢山あると思います。この場合に会社員から個人事業主へ移行し、税負担増を避ける事が出来ますので個人事業主を選択する人(税負担を軽減するため)は結構いると思います。そしてこの後にハローワークを通して仕事をしたい・・・。一般人の方には無縁な事かも知れませんが障害者のケースでは結構あるかも知れません。

ハローワークを通して障害者雇用枠として雇用される場合、企業側は「障害者雇用」と言う事で国から助成金を得ることが出来ます。勿論助成金の中には障害者の方のためのフォロー等の金額も含まれています。これがあるので障害者の方が障害者雇用として働く場合はハローワークを通す必要があるのです。逆に言えばハローワークを通さないと企業側は助成金を貰えないようなんですよね。

だから障害者の方が個人事業主で働こうとするときに、障害者雇用枠を使えない場合は全て「一般労働」となり、仕事場では何も考慮されません。そうなると困るので障害者雇用枠が必要なんですよ。個人事業主で障害者雇用枠で働きたいと言う方は全国でも少ないかも知れません。何せ、小田原市では初めてのケースらしく誰もOKかNGかわからなかったんですよ。

とまぁ、色々書きましたが今後この情報が必要な方のために記事として残しておきます。

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1件のコメント

  1. 一応補足しておきます。
    ここで個人事業主とは「誰からも雇用されていない」事が第一前提となります。
    雇用されてなければ個人事業主でも対象となるようです。
    例)アルバイトをしている→NG

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