障害手帳申請(複数障害)の注意点

障害手帳を申請する時に障害が複数あった場合、と言う人は圧倒的に数は少ないのでしょうが自分の経験則で注意点があります。

障害手帳の制度自体が相当昔のもので「穴」があります。

普通の人は障害持ちになった時点で障害手帳を申請すると思いますが、複数あった場合どうされますか?。

例えば医師から複数の手帳を取れば?とか言われるかも知れません。しかし障害内容によっては認定医に診断書を書いてもらっても障害手帳が取れない場合があります(医師は取れないことを知らない場合がある)。

障害手帳は一定のルールがあって、肢体不自由の手帳を持っていたら平衡感覚の手帳は取れない等のルールがあります。素人には全く持って意味がわからないルールです。

理由としては平衡感覚障害は肢体不自由の手帳の中に含まれる(?)ようなルールとなっており、医師や認定医ですらこれらの細かいルールをあまり知りません。

認定医は「患者さんから診断書の作成依頼」をされただけであり、それ以上の事は知らない人が多いのです。だから診断書依頼すると無駄になる場合の診断書作成もしてくれます・・・(分かってる人なら止めるくれるのでしょうが)。

高い診断書料金を払って、さらに時間も掛けて申請しても市役所で却下される時があります。

自分の場合がこのケースですが、診断書があれば手帳取れると医師から聞いた!と言っても無駄でした。

医師や認定医は障害手帳のルールを知らない人が多いようです。そしてこの無駄金が発生して困っている患者さんがいることを国も知っているようですが、このあたりの議題や修正案や対策は全くされていないようです。

身体障害手帳制度は70年位あるようですが、自分が調べた限りでは患者が無駄な労力やお金が発生することについて、議題にすら上がってないように見えるのですが・・・。

何にしても自分も無駄に高い診断書を作成して無駄金となり、そのまま無駄な行為として終わりました。勘弁して欲しい!。

障害手帳は制度をよく知らないと診断書だけ作って無駄になってしまう事があるんですよね。特に障害者になって診断書代金1万円とか掛かると厳しい人多いのではないでしょうか?。

診断書を作成する前に医師やリハビリ等のPTさんとかに聞いても何も知らないんですよね。

自分からすると騙されたようにしか感じないのですがしょうがないようです。でも医師等も知らないような事だと障害者本人は尚更わかるはずが無い!。

この事から障害手帳申請時は必ず自分で下調べをする必要があります。

自分の経験則としてわかった事は、障害手帳を複数申請する時はまずは市役所の障害福祉課に相談する。

申請する前にここで相談すれば診断書があっても取得不可とか教えてくれます。参考になる人は少ないでしょうけど覚えておくといいかもです。

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