身体障害手帳申請時の注意点(平衡感覚・下肢)

身体の障害手帳で意外とと言うか、ほとんどの方が知らない情報を得ましたので参考までに書いておきます。まず私は平衡感覚障害、下肢障害等があります。障害手帳の分野では現状では平衡感覚、下肢の2種類になります。下肢障害がある方が下肢障害の障害手帳を取得した後に平衡感覚の手帳を取得することは出来ないようです。下肢>平衡感覚の優先順位があるらしく、両方の障害がある方は下肢が優先されるようです。これは障害年金2級の方でも無理のようです。自分の場合は下肢より平衡感覚の方が圧倒的に悪いのですが、下肢障害の手帳を先に取得しました。内容的には7級が幾つかあって5級になっています。これは軽い方だと思われます。しかし平衡感覚障害は3級か5級と言われてるのですが、下肢の障害手帳があるため、平衡感覚障害の手帳は取得出来ないかもと言われてます。単純に下肢障害で6級であってもその手帳取得後に平衡感覚障害を取得しようとすると平衡感覚は取得出来ず、下肢の6級のみになるという事らしいです。厳密に言うと下肢の体幹障害があると不味いのかも知れません。私は体幹の手帳は無いのでダメ元で今度平衡感覚の手帳申請をしてみようと思ってます。ちなみにどうしても平衡感覚の障害手帳を取得したい場合は下肢障害の障害手帳を市役所に返して、平衡感覚の手帳を申請すれば良いそうです(市の職員さんに確認済み)。私の住んでいる市役所の障害福祉課ではこの情報を持っている職員さんは1名(課長さん)しかいませんでした。どれだけレアケースなんだか、、、他の職員さんは初めて聞きましたと言われて話にならなかったです。これは自分と同じケースになる場合は少ないかもですが障害手帳を取得する場合は、事前に調べたおいたほうが良いみたいです。

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